太陽光発電(ソーラー発電)設備では、通常の受電設備とは異なる発電の制御に対応した継電器が設置され、
そのメンテナンスについても試験現場からのお問い合わせが多く寄せられております。
■ 太陽光発電設備は、電力会社との契約により次の3パターンに大別されます。
・全量買取り → 発電した電気の全てを外部に売却する
業務用の売電が目的となり、規模が大きくなると売電する電力の品質を維持する為に
周波数継電器「UFR」「OFR」や電圧継電器「UVR」「OVR」が組み込まれる。
これが、本器(MVF-1)の試験対象となります。
・余剰買取り → 発電した電気のうち必要な分を自構内で使用し、余剰分を売電する
売電する電力の品質保持の為に周波数・電圧の監視が必要だが、一般家庭用を含めた
比較的小規模な現場に多く、パワーコンディショナーの機能として集約され、独立した
継電器及び試験端子がないために、ユーザー側でこれらの試験は出来ません。
・自家消費 → 受電される電力の補助として、発電した電気の全てを自構内で使用する
近年増加しているシステムであり、発電した電気が電力会社側に流入する「逆潮流」を
逆電力継電器「RPR」で防止していることから、周波数継電器・電圧継電器の設置要件
から除外されるので、本器(MVF-1)で行う試験からは対象外となります。
代わりに逆電力継電器「RPR」と地絡過電圧継電器「OVGR」が必要となるので、
GCR-miniVS・RDF-5A等のDGR試験器(微小電流の出力が必要なため上位機種)が
必要となります。
■ ソーラー発電設備のパワーコンディショナーの試験可否について
|
|
◆ 試験対象物に試験端子(電圧入力・トリップ)が無いと、試験をすることができません。
※ 低圧のみの扱いとなる一般電気工作物(〜10kW)、小規模事業用電気工作物(〜50kW)では、
単独の継電器がありませんので、原則として試験は行えません
※ 50kW以上で自家用電気工作物として扱われる場合や、高圧受電設備に連携された場合で
あっても、一般家庭用のパワーコンディショナーを連結させて運用されている場合には、
これらの要素の試験端子のないために試験ができません。
※ この様なタイプでは、基本的に設備メーカーでしか点検をすることが出来ません。
パワーコンディショナーの試験可否については、設備メーカーにお問い合わせください。
|
|